TOP適格請求書等保存方式(インボイス制度)について適格請求書等保存方式(インボイス制度)の対応方針について
最終更新日 : 2024/03/06

適格請求書等保存方式(インボイス制度)の対応方針について

適格請求書発行事業者登録番号について
2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として、
「適格請求書等保存方式」(インボイス制度)が導入され、管轄の税務署長に申請して登録を受けた課税事業者である
「適格請求書発行事業者」が交付する「適格請求書」等の保存が、仕入税額控除の要件となります。

弊社は、課税事業者であり、適格請求書発行事業者登録番号を以下のとおり申請・取得済みです。
登録番号:T5-1200-0103-4550

消費税の計算方法の変更について
・インボイス制度の導入に伴い、消費税の計算方法を変更いたします。
変更前は1明細ごとに消費税を計算しておりましたが、税率ごとの合計より消費税を計算する方法に変更いたしました。
上記変更により、お支払方法によっては、実際にご請求する消費税額が、ご注文時に表示する金額から変更になる場合がございますので、何卒ご了承ください。

支払方法ごとのインボイスの提供について
①消費税等の計算方法
②インボイスとして提供する書類
③インボイスの請求単位
④インボイスの提供方法
⑤適格返還請求書として提供する書類
⑥適格返還請求書の提供方法
⑦適格返還請求書が提供できるタイミング

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